注文住宅の土地がセットバック済みであるのか否か

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住宅関連注文住宅間取り

建築基準法は、新築の家を建てるときに関係する法律です。そのため、注文住宅で家づくりを始めるときには建築基準法のことについての知識を得ておくことが大切です。注文住宅の家を建てるための土地を探していると、セットバック要やセットバック済みなど、セットバックといった専門用語が登場することも珍しいことではありません。建築基準法の中では、家を建築できる土地は、隣接する道路の幅が中心から2m以上、道路の幅員は4m以上が必要であること、さらに4m以上の道路に2m以上接しているなどの条件が設けてあります。

幅員4m以上の道路のことを法定道路と呼び、法定道路に敷地が2m以上隣接しなけなければならない義務を接道義務と呼びます。この接道義務を満たしていない場合は、そのままでは再建築不可となり建物を解体して注文住宅の家を建てることはできません。建築不可の物件は市場に流通されることは少ないのですが、リフォームやリノベーションで再生できるなどの理由から販売が行われていることもある、この場合は再建築不可といった注意点が記されているはずです。セットバックは、土地面積が狭くなる要因の一つになりますが、既に処理が行われているものは土地を後退させた形で敷地面積が記載されますが、後退していない場合は現況のままです。

そのため、処理されていない土地を購入して注文住宅の家を建てるときは現在の土地よりも狭くなることを考慮しておくなど、これから土地を探すときなど知識として得ておくことをおすすめします。

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